(個別Q&A10-(2)契約期間中の解雇
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月27日更新
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契約期間中の解雇 | |||||||
質問私は会社と1年の有期労働契約を締結し、飲食店に勤務しています。先日、皿を1枚割ってしまったところ、店長が怒って、来月から来なくて良いと言われました。会社とは契約期間が3か月残っているのですが、解雇されてしまうのでしょうか。 | |||||||
答え有期労働契約の場合は、やむを得ない事由がなければ期間満了まで会社から解雇されることはありません。 解説●有期労働契約者の解雇 労働契約法では、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされています。(同法第17条第1項) 判例○学校法人東奥義塾事件(仙台高秋田支判決平成24.1.25 労判1046号) | |||||||
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