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個別Q&A10-(4)解雇予告制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月27日更新


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解雇予告制度

質問

  私は、会社の正社員として20年間勤めてきましたが、社長との意見の対立を理由に、社長から「今日で解雇だ。」と告げられました。
 解雇されることには異論はありませんが、あまりにも急な解雇だと生活に困ってしまいます。会社には前もって解雇を告げる義務はないのでしょうか。

答え

 会社には、労働者に対して、原則として解雇日の30日以上前に解雇を予告する義務があります。

解説

1.解雇予告制度

 労働者が突然の解雇により生活が困窮することを防止するため、労働基準法では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告を行わなければならないと定めています。また、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払わなければならないとされています(労働基準法第20条第1項)。
 なお、例えば10日分の解雇予告手当を支払った場合は、20日前までに予告すればよいとされています(同法第20条第2項)。

2.解雇予告の除外事由

 以下の場合においては、解雇の予告又は解雇予告手当の支払いは不要とされています(労働基準法第20条第1項但書)。
(1)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
(2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
 ただし、上記の場合に当たるとして労働者を即時解雇するためには、行政官庁(労働基準監督署長)の認定が必要です(同法第20条第3項)。

3.解雇予告制度が適用されない労働者

 解雇予告制度の規定は、以下の労働者には適用されません(労働基準法第21条)。
(1)日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用された場合を除く)
(2)2か月以内の期間を定めて使用される者(2か月を超えて引き続き使用された場合を除く)
(3)季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(4か月を超えて引き続き使用された場合を除く)
(4)試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合を除く)

4. 解雇理由の証明

 解雇が予告された日から退職日までの間に、労働者が解雇理由に関する証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条第2項)。

 

 

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