個別Q&A10-(4)解雇予告制度
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解雇予告制度 | |||||||
質問私は、会社の正社員として20年間勤めてきましたが、社長との意見の対立を理由に、社長から「今日で解雇だ。」と告げられました。解雇されることには異論はありませんが、あまりにも急な解雇だと生活に困ってしまいます。会社には前もって解雇を告げる義務はないのでしょうか。 | |||||||
答え会社には、労働者に対して、原則として解雇日の30日以上前に解雇を予告する義務があります。 解説1.解雇予告制度 労働者が突然の解雇により生活が困窮することを防止するため、労働基準法では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告を行わなければならないと定めています。また、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)を支払わなければならないとされています(労働基準法第20条第1項)。 2.解雇予告の除外事由 以下の場合においては、解雇の予告又は解雇予告手当の支払いは不要とされています(労働基準法第20条第1項但書)。 3.解雇予告制度が適用されない労働者 解雇予告制度の規定は、以下の労働者には適用されません(労働基準法第21条)。 4. 解雇理由の証明 解雇が予告された日から退職日までの間に、労働者が解雇理由に関する証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条第2項)。 | |||||||
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