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個別Q&A11-(2)労働契約期間中の退職

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月4日更新



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労働契約期間中の退職

質問

 私は1年間の有期労働契約で働き始め1か月が経ちましたが、仕事が合わないので退職したいと考えています。
 契約期間の途中でも退職することはできるのでしょうか。

答え

 会社と合意できれば契約を解除できます。

解説

 有期契約労働者は労働契約上、契約期間の満了まで労働する義務があります。
 ただし、労働契約期間の途中であっても、労働者と使用者間で契約の解約が合意されれば、退職することができます。
 また、以下のいずれかに該当する場合は、労働者と使用者間で契約の解約の合意がなくても労働者は直ちに労働契約を解約し、辞職(退職)することができます。
1.明示された労働条件と事実が相違する場合(労働基準法第15条第2項)
2.やむを得ない事由(※)がある場合(民法第628条)
※「やむを得ない事由」は、仕事の継続により労働者の身体・生命に対する危険が予測される場合や近親者の介護が必要な場合、家庭の事情が急激に変化した場合などが考えられます。なお、やむを得ない事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。

 なお、この他、1年を超える有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めたものを除く)を締結し、労働契約の初日から1年を超えた場合にも辞職(退職)できることが暫定的に認められています。(労働基準法附則第137条)。

 

 

 

 

 

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