個別Q&A12-(2)私生活上の非行と懲戒処分
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
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私生活上の非行と懲戒処分 | |||||||
質問私は、休日に泥酔して他人と喧嘩し、殴ったことで、傷害罪により罰金刑を受けてしまいました。会社の就業規則には、「刑罰を受けた場合、懲戒処分に処す」という規定がありますが、このような私生活上の行為についても、懲戒処分の対象となるでしょうか。 | |||||||
答え就業規則に定めがある場合には、懲戒処分の対象となります。 解説●私生活上の行為に対する懲戒処分 労働者の私生活上の行為であっても、会社の就業規則に定める懲戒処分の規定に該当する行為を行えば懲戒処分の対象となります。 判例○国鉄中国支社事件(最一小判昭和49.2.28 労判196号) | |||||||
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