ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 個別Q&A12-(2)私生活上の非行と懲戒処分

個別Q&A12-(2)私生活上の非行と懲戒処分

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

Q&Aのトップに戻る



私生活上の非行と懲戒処分

質問

 私は、休日に泥酔して他人と喧嘩し、殴ったことで、傷害罪により罰金刑を受けてしまいました。
 会社の就業規則には、「刑罰を受けた場合、懲戒処分に処す」という規定がありますが、このような私生活上の行為についても、懲戒処分の対象となるでしょうか。

答え

 就業規則に定めがある場合には、懲戒処分の対象となります。

解説

●私生活上の行為に対する懲戒処分

 労働者の私生活上の行為であっても、会社の就業規則に定める懲戒処分の規定に該当する行為を行えば懲戒処分の対象となります。
 ただし、これまでの裁判例では、問題となった私生活上の行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類や規模、問題を起こした労働者の地位や職種など諸般の事情から総合的に判断して、その行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価できる場合でなければ懲戒処分は行えないと解されています。

判例

○国鉄中国支社事件(最一小判昭和49.2.28 労判196号)
○横浜ゴム事件(最三小判昭和45.7.28 民集24巻7号)
○高知県事件(高松高裁判平成23.5.10 労判第1029号)
○関西電力事件(最一小判決昭和58.9.8 労判415号)
○繁機工設備事件(旭川地裁判平元.12.27 労判第554号)

 

 

ページの上部に戻る