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個別Q&A14-(2)業務命令による研修の参加

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新
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業務命令による研修への参加

質問

 従業員に対し業務命令として研修を命じましたが、一部の従業員が「過去に受講したことのある研修なので受講しない。」として、受講を拒否しました。
 このような従業員に対して、研修を受講させることはできないのでしょうか。

答え

 会社は、業務命令として労働者に研修を受講させることができます。

解説

1.業務命令権とは

 労働者が働くに当たってどのような義務を負うかは、それぞれの労働契約の内容によって決まります。労働者は、労働契約の範囲内において、労働の内容、遂行方法、場所などに関する使用者の指揮に従った労働を誠実に遂行する義務を負います。
 これに対し、使用者には労働者の業務遂行について指揮命令する権限があるとされ、さらに、例えば健康診断の受診等、本来の労務の提供には直接関連しない事項についても、労働者に対し必要な指示・命令を発する権限があり、これを業務命令権といいます。

2.業務命令としての研修

 研修等については、就業規則の定めの有無にかかわらず、使用者は労働契約上、労働者に対して、提供すべき労働力の良質化、向上のために研修への参加を命ずることができます。その範囲も、現在の業務遂行に必要な技術などの習得に限らず、より広い範囲で知識、技能などの向上を目的とする研修への参加を命じることができるとされています。

 

 

 

 

 

判例

〇電電公社帯広局事件(最一小判昭和61.3.13 労判470号)
〇静岡鉄道管理局事件(静岡地裁判決昭和48.6.29 労民集24巻3号)

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