個別Q&A14-(2)業務命令による研修の参加
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新
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業務命令による研修への参加 | |||||||
質問従業員に対し業務命令として研修を命じましたが、一部の従業員が「過去に受講したことのある研修なので受講しない。」として、受講を拒否しました。このような従業員に対して、研修を受講させることはできないのでしょうか。 | |||||||
答え会社は、業務命令として労働者に研修を受講させることができます。 解説1.業務命令権とは 労働者が働くに当たってどのような義務を負うかは、それぞれの労働契約の内容によって決まります。労働者は、労働契約の範囲内において、労働の内容、遂行方法、場所などに関する使用者の指揮に従った労働を誠実に遂行する義務を負います。 2.業務命令としての研修 研修等については、就業規則の定めの有無にかかわらず、使用者は労働契約上、労働者に対して、提供すべき労働力の良質化、向上のために研修への参加を命ずることができます。その範囲も、現在の業務遂行に必要な技術などの習得に限らず、より広い範囲で知識、技能などの向上を目的とする研修への参加を命じることができるとされています。 | |||||||
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判例〇電電公社帯広局事件(最一小判昭和61.3.13 労判470号) | |||||||