答え
公益通報したことを理由とする解雇は無効です。
解説
1.公益通報とは
企業による一定の違法行為などを、労働者が企業内の通報窓口や行政機関等の外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といいます。
公益通報は、企業の違法行為を明るみに出すことにより、是正を促し、消費者や社会に利益をもたらしますが、通報者は通報したことによって企業から解雇や降格などの不利益な取扱いを受ける可能性があります。
このため、公益通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産を保護するために「公益通報者保護法」が平成18年4月に施行され、それを踏まえて「公益通報者保護制度」が整備されました。
2.保護の要件
(1)通報者が労働者、退職者(退職後1年以内)または役員(原則として調査是正の取組を前置)であること
正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト等のほか、取引先の社員等も含まれます。
(2)通報内容が、特定の法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為であること(通報
対象事実)
(3)以下のいずれかに該当すること
ア 事業者内部(事業者が設置又は指定した通報窓口)に通報する場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること
イ 行政機関(通報内容について権限を有する行政機関)に通報する場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報
対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面
を提出する場合
(ア)公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
(イ)当該通報対象事実の内容
(ウ)当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(エ)当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
ウ その他被害の拡大防止等のために必要と認められる事業者外部(報道機関や消費者団体等)に
通報する場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次の
いずれか一つに該当すること
(ア)事業者内部又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取り扱いを受けると信ずる
に足りる相当の理由がある場合
(イ)事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実にかかる証拠が隠滅され、偽造され、又は
変造される恐れがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
(ウ)公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特
定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由があ
る場合
(エ)役務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報しないことを正当な理由がなくて要求され
た場合
(オ)書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示を含む。)により事業者内部に公益通
報をした日から20日を経過しても、対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の
通知がない場合、又は当該役務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合
(カ)個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫し
た危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
3.公益通報者が受ける保護の内容
公益通報者保護制度では、公益通報を理由とした解雇や不利益取扱いから通報者を守ります。
(1)解雇の無効
公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。
(2)不利益な取扱いの禁止
公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報者に対し不利益な取扱いをすることは禁止されてい
ます。
※ 不利益な取扱いの例
降格、減給、懲戒、給与差別、退職強要、退職金の減額・不支給等
4.事業者がとるべき措置
公益通報者保護制度では、公益通報者の保護及び公益通報制度全体の趣旨を守るため事業者に対してとるべき
措置を定めています。
(1)事業者は公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な
措置をとる業務に従事する者を定めなければならない。
(2)事業者は公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければ
ならない。
|