個別Q&A3-(1)就業規則とは
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就業規則とは | |||||||
質問入社の際に、基本給や契約期間といった基本的な労働条件だけが記載されている労働契約書に署名をしました。しかし、後日、勤務時間や解雇等のルールが定められている就業規則があるということを聞きました。「就業規則」とはどのようなものでしょうか。 | |||||||
答え就業規則とは、労働者に対して適用される労働条件及び働く上で守らなければならない規律などの職場のルールについて定めた規則類をいいます。 解説●就業規則の効力 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則で定めた基準となります(労働契約法第12条)。つまり、就業規則で定める労働条件は、法令または労働協約に反しない限り、会社の最低基準となります。 ●作成・届出 常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。 ●記載内容 就業規則の作成にあたって記載すべき事項が定められています(労働基準法第89条)。 <絶対的必要記載事項> <相対的必要記載事項> | |||||||
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●周知義務 作成した就業規則は、労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。 参考○秋北バス事件(最大判昭43.12.25 民集22巻) |