個別Q&A3-(2)就業規則による労働条件の不利益変更
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就業規則による労働条件の不利益変更 |
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質問 私が勤めている会社では、就業規則に基づき、家族手当が支給されています。 |
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答え変更後の就業規則を労働者に周知せずに、労働条件を不利益に変更することはできません。 解説●就業規則による労働条件の不利益変更 原則として、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合は、労働者との合意が必要です(労働契約法第9条)。 ●就業規則の変更手続き 使用者は、就業規則を変更する場合は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法第90条第1項)。 参考判例○秋北バス事件(最大判昭和43.12.25 民集22巻) |
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