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個別Q&A5-(1)賞与の不支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月8日更新
 
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賞与の不支給

質問

 私の勤める会社では、年に2回賞与が支給されると就業規則で定められていますが、今年の冬の賞与は出ないといわれました。賞与がもらえないのは仕方ないことなのでしょうか。

答え

 賞与支給について就業規則に明確に定められている以上、会社は賞与を支給しなければなりません。

解説

●賞与の性格

 賞与(ボーナス、一時金)とは、一般に、月例賃金とは別に、会社業績、個人業績などを査定の上、支給するものをいいます。
 賞与は、法律で支給が義務付けられているものではなく、裁判例においても、「賞与は、労働の対価たる側面を有することは否定できないものの、賃金のように、労働契約上当然に使用者に支払いが義務づけられるものではなく、使用者の利益の分配や労働者に対する報奨的性質も強く、その性格は必ずしも一義的に説明できるものではない」とされていますが、労働協約、就業規則、労働契約などに支給時期及び金額ないし計算方法が明確に定められ、この定めに従って支給される場合には、労働基準法上の賃金として扱われます。
 ただし、賞与について労働協約や就業規則で定めている場合であっても、「賞与は会社の業績が著しく悪くなったときには支給しない場合がある」等と定めている場合には、支払われないこともあります。

判例

○福岡雙葉学園事件(最三小判平成19.12.18 労判951号)
○新和産業事件(大阪高裁平成25.4.25 労判1076号)

 

 

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