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個別Q&A5-(2)賞与の支給日在籍要件

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月8日更新
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賞与の支給日在籍要件

質問

 私の勤めている会社の就業規則では、賞与支給日(6月25日)に在籍していた者に対して、賞与が支給されることになっています。
 私は、今年の5月末日に自己都合により退職する予定ですが、賞与は支払ってもらえないのでしょうか。

答え

 就業規則上、会社に賞与を支払う義務はありません。

解説

●支給日在籍要件

 賞与などの一時金の支給対象者を支給日に在籍した者のみに限定する取扱いを、「支給日在籍要件」といいます。
 「支給日在籍要件」は、就業規則や労働協約で定められた場合以外にも、それが確立した労使慣行になっている場合にも有効となります。

●支給日在籍要件の適用について

 自己都合退職や期間満了による退職、定年退職、早期退職優遇制度による希望退職者は、退職時期を予測することや退職時期を自ら選択できるため、支給日在籍要件が適用されるとした判例があります。
 また、労働者自身に問題があって解雇される場合、支給日在籍要件が適用されることに合理性があるとされます。
 一方、退職時期を選択できない整理解雇対象者に適用するのは不合理であるとされます。

判例

○大和銀行事件(最一小判昭和57.10.7 労判399号)
○京都新聞社事件(最一小判昭和60.11.28 労判469号)
○ニプロ医工事件(最三小判決昭和60.3.12 労経速1226号)

 

 

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