個別Q&A6-(1)退職金の法的性格と支払時期
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新
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退職金の法的性格と支払時期 | |||||||
質問長年勤めていた会社を自己都合により退職することとなりました。退職金の支払時期について、就業規則には「退職の日から2か月以内に支払う」と定められていますが、転居費用を捻出する必要があったことから、すぐに支払ってほしいと会社にお願いしました。しかし、「支払日は就業規則の規定どおり」と断られてしまいました。退職金は、退職後すぐには支払ってもらえないのでしょうか。 | |||||||
答え願いどおり支払ってもらうのは困難と思われます。 解説●退職金の法的性格 退職金の法的性格については、賃金の後払い的性格、功労報償的性格、退職後の生活保障的性格など多様な考え方がありますが、就業規則や労働協約、労働契約などにより支給基準が明確に定められているものは、「労働の対償」としての賃金に該当し、使用者に支払い義務が発生します。また、退職金が賃金とみなされる場合は、原則として労働基準法の賃金の支払いの原則(同法第24条第1項)が適用されます。 ●退職金の支払時期 賃金について、使用者は退職した労働者から請求があった場合、7日以内に支払うことが義務づけられています(労働基準法第23条第1項)。 参考○宍戸商会事件(東京地裁判決昭和48.2.27労経速807号) | |||||||
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