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個別Q&A6-(2)懲戒解雇と退職金

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新
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懲戒解雇と退職金

質問

 私は会社から懲戒解雇されてしまいました。
 会社の就業規則(退職金規程等)には、「退職に際し退職金を支給する」との定めはありますが、「懲戒解雇の場合には退職金を不支給とする」旨の規定は一切書いてありません。
 退職金は支給されないのでしょうか。

答え

 懲戒処分の原因が重大な背信行為に該当するものでなければ、退職金の一部又は全部の支給を受けることができるものと思われます。

解説

●退職金の法的性格

 退職金は、就業規則や労働協約などにより支給基準が明確に定められているものは、賃金に該当し、使用者に支払い義務が発生します。
 また、就業規則、労働協約などに明文の定めがなくても、明確な基準に基づき退職金が支払われており、退職金支払いの慣行が確立している場合は、使用者は退職金支払いの義務を負うこととなります。

●退職金の不支給

 退職金の不支給は、就業規則(退職金規程等)に明記されて初めて労働契約の内容となり、これを行うことができます。
 ただし、就業規則に不支給の根拠規定がない場合でも、懲戒解雇された者には退職金を支給しないという労使慣行が成立しているときには、不支給が認められることがあります。

●退職金不支給の可否

 懲戒解雇に伴う退職金不支給の規定がある場合でも、労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があることが必要とされており、背信行為の程度に照らして、退職金の一定割合について、支払いが認められる場合もあります。

判例

○橋元運輸事件(名古屋地裁判決昭和47.4.28 判時680号)
○小田急電鉄事件(東京高裁判決平成15.12.11 判時1853号)

 

 

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