個別Q&A6-(2)懲戒解雇と退職金
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新
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懲戒解雇と退職金 | |||||||
質問私は会社から懲戒解雇されてしまいました。会社の就業規則(退職金規程等)には、「退職に際し退職金を支給する」との定めはありますが、「懲戒解雇の場合には退職金を不支給とする」旨の規定は一切書いてありません。 退職金は支給されないのでしょうか。 | |||||||
答え懲戒処分の原因が重大な背信行為に該当するものでなければ、退職金の一部又は全部の支給を受けることができるものと思われます。 解説●退職金の法的性格 退職金は、就業規則や労働協約などにより支給基準が明確に定められているものは、賃金に該当し、使用者に支払い義務が発生します。 ●退職金の不支給 退職金の不支給は、就業規則(退職金規程等)に明記されて初めて労働契約の内容となり、これを行うことができます。 ●退職金不支給の可否 懲戒解雇に伴う退職金不支給の規定がある場合でも、労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な背信行為があることが必要とされており、背信行為の程度に照らして、退職金の一定割合について、支払いが認められる場合もあります。 判例○橋元運輸事件(名古屋地裁判決昭和47.4.28 判時680号)○小田急電鉄事件(東京高裁判決平成15.12.11 判時1853号) | |||||||
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