個別Q&A6-(3)従業員が会社に与えた損害と従業員の退職金の相殺
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従業員が会社に与えた損害と従業員の退職金の相殺 |
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質問運転中の不注意から社用車で物損事故を起こした従業員が退職することになりました。従業員は過失を認め、故障した社用車の修理費用の一部を負担することには合意していますが、費用は退職後に現金で支払うと言っています。 就業規則に基づき退職金を支給する予定ですが、従業員の負担額と相殺できるでしょうか。 |
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答え退職する従業員の同意がなければ相殺はできません。 解説支給基準が明確な退職金はその全額を支払う必要がありますので、従業員の同意なく相殺はできません。なお、従業員の負担する修理費用は別途請求することはできます。 ●相殺禁止の原則 ●相殺禁止の例外 判例○日本勧業経済会事件(最大判昭和36.5.31 民集15巻5号)○日新製鋼事件(最二小判平成2.11.26 民集44巻8号) ○福島県教組事件(最一小判昭和44.12.18 民集23巻12号) |
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