個別Q&A7-(1)労働基準法上の労働時間
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労働基準法上の労働時間 |
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質問私は警備会社に就職してビルの管理業務に従事しています。夜間の宿直の業務があり、仮眠時間が設けられていますが、仮眠時間分の残業代が支払われていません。 仮眠時間は労働時間に当たらないのでしょうか。 |
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答えご質問の仮眠時間は労働時間に当たると考えられます。 解説1.労働時間の定義 労働基準法で規定している労働時間は、休憩時間を除いた実際に労働させている時間(実労働時間)をいいます(同法第32条)。 2.労働時間の判断 仮眠時間 (参考) 1.黙示の指示と労働時間 所定の労働時間内には終了しないような作業を命じられた場合には、明示の指示がなくとも黙示の指示による労働となります。また、労働者が終業時刻以降も就労していることを上司が知って放置している場合も、使用者の指揮監督下にあるとみなされ、黙示の指示による労働となります。 2.労働時間に該当するもの・しないもの 判例○三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平成12.3.9 労判778号)○大星ビル管理事件(最一小判平成14.2.28 労判822号) ○大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件(最二小判平成19.10.19 民集61巻7号) |
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