個別Q&A7-(6)事業場外労働のみなし労働時間制
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事業場外労働のみなし労働時間制 | |||||||
質問私は会社で営業を担当しています。業務は外回りが多いのですが、携帯電話を持たされて、訪問先到着や帰社時間などの定期的な報告を義務づけられ、必要に応じて会社からの指示があります。会社から、「みなし労働時間制」を適用したいとの話がありましたが、適用されるのでしょうか。 | |||||||
答え会社の具体的な指揮監督が及ぶ場合は、みなし労働時間制は適用されません。 解説1.事業場外労働のみなし労働時間制とは 労働基準法では、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなすとされています(同法第38条の2第1項)。 2.事業場外労働のみなし労働時間制の要件 みなし労働時間制が適用されるためには、 3.事業場外労働のみなし労働時間制の適用外 次のような場合には適用がないとされています。 4.所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合 業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働せざるを得ない業務の場合は、当該業務の遂行に通常必要な時間労働したものとみなします(労働基準法第38条の2第1項ただし書)。 判例○ 光和商事事件(大阪地裁平成14.7.19 労判833号) | |||||||
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