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個別Q&A8-(3)年次有給休暇5日の付与義務

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月4日更新



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年次有給休暇5日の付与義務

質問

 私は、勤務先から、毎年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という。)を付与されていますが、仕事が忙しく、一度も年休を取得したことがありません。
 別の会社に勤めている友人から、「うちの会社では、働き方改革の一環として、年5日は必ず年休を取ることになった。」と聞きました。
 会社は、年休を1日も取得させなくてもよいのでしょうか。

答え

 会社は、年10日以上の年休を付与した労働者に、付与した日から1年以内に5日の年休を取得させなければなりません。

解説

 2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対して、年休日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました(労働基準法第39条第7項)。

1.対象者
  年休が10日以上付与される労働者が対象です。なお、対象となる労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

2.年5日の年休の取得時季の指定義務
  使用者は、労働者ごとに、基準日(年休の発生日)から1年以内に、5日については取得時季を指定して年休を取得させなければなりません。
  ただし、労働者自らが請求し取得した年休の日数や、労使協定に基づき計画的に取得日を定めて与えた年休の日数は、5日から差し引く必要があります(同法第39条第8項)。
  なお、既に5日以上の年休を取得している労働者に対しては、使用者による時季を指定する必要はなく、また、指定することもできません。

3.時季指定の方法
  使用者は、時季を指定する場合は、労働者の意見を聴取しなければなりません。
  また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季とするなど、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

4.就業規則への規定義務(常時雇用する労働者が10人以上の事業場に限る)
  「休暇に関する事項」は就業規則の絶対的記載事項であるため、使用者による年休の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法などを就業規則に記載しなければなりません(同法第89条)。

5.罰則
  労働者に年5日の年休を取得させなかった場合や、使用者による時季指定を行う場合で就業規則に記載していない場合は、30万円以下の罰金が科されることがあります(同法第120条)。

 

 

 

 

 

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