個別Q&A8-(4)休業手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月4日更新
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休業手当 | |||||||
質問取引先の発注ミスにより必要な材料が入荷しないため、来週3日間、仕事は休みということになり、社長から3日分の賃金は支払わないと言われました。このような会社都合による休業の場合、何か手当は支払ってもらえないのでしょうか。 | |||||||
答え休業手当を支払ってもらえます。 解説1.休業とは 労働基準法における休業とは、労働契約上、労働義務がある日・時間について、労働者が労働できなくなることです。 2.休業手当とは 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとされています(労働基準法第26条)。 3.使用者の責に帰すべき事由とは 使用者の管理上ないし経営上の責任範囲に属する事由で、使用者として不可抗力を主張し得ない全ての場合を含むとされています。 参考〇ノース・ウエスト航空事件(最二小判昭和62.7.17 労判499号) | |||||||
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