ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 個別Q&A8-(4)休業手当

個別Q&A8-(4)休業手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月4日更新
Q&Aのトップに戻る

休業手当

質問

 取引先の発注ミスにより必要な材料が入荷しないため、来週3日間、仕事は休みということになり、社長から3日分の賃金は支払わないと言われました。
 このような会社都合による休業の場合、何か手当は支払ってもらえないのでしょうか。

答え

 休業手当を支払ってもらえます。

解説

1.休業とは

 労働基準法における休業とは、労働契約上、労働義務がある日・時間について、労働者が労働できなくなることです。

2.休業手当とは

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとされています(労働基準法第26条)。

3.使用者の責に帰すべき事由とは

 使用者の管理上ないし経営上の責任範囲に属する事由で、使用者として不可抗力を主張し得ない全ての場合を含むとされています。
 機械の検査、原材料の欠乏、流通機構の不円滑による資材入手難、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難などで休業した場合でも、使用者は休業手当を支払わなければなりません。
 ただし、大地震により事業場が直接被害を受けて休業せざるを得ない場合や、計画停電で電力が供給されないことを理由とする休業等の場合など、不可抗力による休業の場合には、休業手当の支払義務は発生しません。

参考

〇ノース・ウエスト航空事件(最二小判昭和62.7.17 労判499号)

 

 

 

 

 

ページの上部に戻る