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集団Q&A1-(1)労働組合の結成

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月27日更新
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労働組合の結成

質問

 私の勤務する会社には、労働組合がありません。労働組合を結成して、使用者と賃金アップについて、団体交渉をしたいと思っていますが、誰でも労働組合を結成することができますか。
 また、行政官庁等へ届け出ることや会社の承認は必要ですか。

答え

 誰でも自由に労働組合を結成することができます。
 また、行政官庁等への届出は不要であり、会社の承認も必要ありません。

解説

1 労働組合

 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体」を言います(労働組合法第2条)。

2 労働組合結成の要件

(1)労働者が主体となって
(2)2名以上で
(3)自主的に労働条件の維持改善等を図ることを主たる目的として、
組織を組成し活動すれば、基本的に団結権の行使として労働組合として認められます。
 組合の結成について、労働委員会や労働基準監督署等の行政官庁への届出は不要であり、使用者(会社)の承認も必要ありません。 
 労働組合の組合員は同一会社の従業員である必要はないため、複数社の従業員が集まって労働組合を結成することもできます。また、既に同一業種や同一地域などから広く組合員を募集して活動している労働組合がありますので、そのような労働組合に加入して組合活動を行うことも可能です。

(参考)
労働組合と資格審査

 労働組合が不当労働行為救済申立や法人登記等の手続きを行う場合には、管轄する労働委員会に申請して、労働組合法第2条及び第5条第2項の要件を満たした労働組合である旨の認定を受ける必要があります。この審査を「労働組合の資格審査」といいます。
 なお、同法第2条においては、目的のほかに、一定の監督的地位にある者の加入を認めていないことや、使用者からの経理上の援助を受けていないことなどの要件が、同法第5条第2項には、労働組合の規約には次に掲げる規定を含まなければならないことなどが定められています。
(1)労働組合の名称
(2)主たる事務所の所在地
(3)組合員の均等取り扱い
(4)組合員たる資格の平等規定
(5)役員選挙(直接無記名投票)
(6)総会の開催(少なくとも年1回)
(7)職業的に資格がある会計監査人による会計報告の公表(少なくとも年1回)
(8)同盟罷業(ストライキ)の開始手続き
(9)規約改正(直接無記名投票等)

 (詳細は条文を御確認ください。)

 

 

 

 

 

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