集団Q&A1-(1)労働組合の結成
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労働組合の結成 | |||||||
質問私の勤務する会社には、労働組合がありません。労働組合を結成して、使用者と賃金アップについて、団体交渉をしたいと思っていますが、誰でも労働組合を結成することができますか。また、行政官庁等へ届け出ることや会社の承認は必要ですか。 | |||||||
答え 誰でも自由に労働組合を結成することができます。 解説1 労働組合 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体」を言います(労働組合法第2条)。 2 労働組合結成の要件 (1)労働者が主体となって (参考) 労働組合が不当労働行為救済申立や法人登記等の手続きを行う場合には、管轄する労働委員会に申請して、労働組合法第2条及び第5条第2項の要件を満たした労働組合である旨の認定を受ける必要があります。この審査を「労働組合の資格審査」といいます。 (詳細は条文を御確認ください。) | |||||||
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