集団Q&A5-(2)組合加入を理由とする解雇
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
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組合加入を理由とする解雇 |
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質問当社に労働組合ができたため、今年度の社員採用面接時に、労働組合活動に関心があるかどうかを確認し、組合活動に関心がないと答えていた者2名を採用しました。ところが、入社後間もなく、この2名は労働組合に加入してしまいました。会社としては、期待に反して労働組合に加入したこの2名を解雇しようと思うのですが、問題はありませんか。 |
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答え労働者が労働組合に加入したことを理由とする解雇は、労働組合法第7条1号により不当労働行為として禁止されていますので、そのことを理由とする解雇はできません。 解説1 労働組合への加入を理由とする解雇 労働組合法では、労働者が労働組合に加入したことを理由として、使用者がその労働者を解雇、又はその他不利益な取扱をすることを不当労働行為として禁止しています(同法第7条1号)。 2 黄犬契約の禁止 黄犬契約とは、使用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないことや、加入している労働組合から脱退することを雇用条件にすることをいいます。 |
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