集団Q&A6-(1)争議行為と予告義務
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争議行為と予告義務 |
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質問私は乗合バス会社に勤務していますが、このほど、賃金改善を求めて同僚と共に労働組合を結成しました。団体交渉において、会社側が頑なな姿勢を崩さないため、打開策としてストライキの実施を計画していますが、届出などは必要なのでしょうか。 |
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答え乗合バス会社のストライキは、「公益事業」の争議行為に該当することから、ストライキを行おうとする日の10日前までに、労働委員会や都道府県知事等に文書により予告通知をすることが義務づけられています。 解説●争議権と争議行為 争議権とは、憲法が保障する団体行動権に含まれる権利の一つで、団体交渉が行き詰まって進展がみられなくなった場合などに、これを打開するために圧力行為として争議行為を実施する権利のことです。 ●争議行為の法的保護 労働組合法の定めでは、正当な争議行為の場合、これに参加した労働者は、刑事上の処罰を受けず(第1条第2項「刑事免責」)、損害の責任も問われません(第8条「民事免責」)。また、使用者が争議行為を理由に懲戒処分等の不利益な取扱いをすることも禁止されています(第7条第1号「不利益取扱いの禁止」)。 ●公益事業の争議行為の予告義務 労働関係調整法は、運輸事業、郵便・電信・電話事業、水道・電気・ガス供給事業、医療・公衆衛生事業を「公益事業」として指定し(第8条)、これら事業のストライキ等争議行為は、日常生活に大きな影響を与えることから、少なくとも10日前までに都道府県労働委員会(中央労働委員会)及び都道府県知事(厚生労働大臣)に通知しなければならないと定めています(第37条第1項)。 参考〇国鉄千葉動労事件(東京高判平成13.9.11 労判817号) |
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