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教育委員会の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日更新

教育委員会について

1 教育委員会制度の概要

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)の定めにより、教育に関する事務を処理するため、都道府県、市町村等に設置される合議制の執行機関です。
教育委員会制度は、一般人(レイマン)である非常勤の委員で構成される教育委員会の委員の合議により、大所高所から基本方針を決定し、それを教育行政の専門家である教育長が事務局を指揮監督して執行するという「レイマン・コントロール」のもとに運営されています。

2 教育委員会の組織

教育委員会は、教育長及び4人の委員から構成されています。(都道府県は、条例を設けて教育長及び5人以上の委員とすることができます。本県は、条例により6人としています。)
教育長及び委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。教育長の任期は3年、委員の任期は4年で再任されることができます。
教育委員会の権限に属する事務を処理するため、教育委員会に教育長と事務局が置かれています。
教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
事務局は、教育委員会の権限に属する事務を処理します。本県では、教育委員会の事務局を教育庁といい、組織は、福島県教育庁組織規則(昭和40年教育委員会規則第5号)により定められています。

教育委員会の主な仕事

  • 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
  • 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
  • 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  • 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
  • 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  • 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
  • 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  • 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  • 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
  • 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  • 学校給食に関すること。
  • 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
  • スポーツに関すること。
  • 文化財の保護に関すること。
  • ユネスコ活動に関すること。
  • 教育に関する法人に関すること。
  • 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
  • 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。