高等学校等就学支援金制度
目次
・制度の概要
・支給要件
・支給金額
・申請方法・時期
制度の概要
次の要件に該当する場合、国が生徒に代わって高校の授業料を負担する制度です。
高等学校等就学支援金制度は、貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
なお、高等学校等就学支援金制度を利用するためには、所定の申請期間内に申請が必要です。
支給要件
次のすべてに該当する生徒が対象です。
- 平成26年4月1日以降に国公立高等学校に入学していること(専攻科を除く)
- 生徒本人が国内に住所を有していること
- 過去に高等学校等を卒業、修了していない生徒
- 高等学校に在学している期間が通算して36月(定時制・通信制課程は48月)を超えていないこと
- 所得制限基準に該当しないこと
保護者等の所得について、以下の算定式により計算した額が、30万4,200円未満の方
【課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除額】※ 年収約910万円の世帯を目安とし、給与収入のみの4人世帯(両親のどちらか一方が働き、高校生一人、中学生一人の子供がいる世帯)をモデルとしています(文部科学省の試算による)。
支給金額
支給される金額は、在籍する課程により異なり、原則授業料の金額と同様です。
区分 | 金額 |
---|---|
全日制課程 | 月額:9,900円(年額:118,800円) |
定時制課程 | 月額:2,500円(年額: 30,000円) |
通信制課程 | 履修単位1単位につき170円 |
- 「高等学校等就学支援金」は、生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。学校設置者(県立高校の場合、福島県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受領し、納めるべき授業料に充てます。
支給方法・時期
申請方法
1.マイナンバー制度による申請
福島県では、平成31年度から就学支援金の申請について、マイナンバーの利用を開始いたします。
従来の申請手続きとの比較による申請者のメリットについては、下記の「マイナンバー利用による申請者のメリット」をご覧ください。
マイナンバーを利用して申請を行う方は、学校から配付される申請書と、保護者等の「個人番号カード等の写し」を、在籍する学校へ提出してください。
※提出していただく「個人番号カード等の写し」とは
次の1の場合、いずれかの書類を保護者1人につき1枚を提出してください。
2の場合は保護者の方以外のマイナンバーについては、判別できないよう処理(黒塗り等)をした上で提出してください。
1 個人番号(マイナンバー)カードの裏面または個人番号通知カード
2 個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票
平成30年度まで | 平成31年度から | メリット | |
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提出書類 | 保護者等の課税証明書等を学校へ提出 | 保護者等のマイナンバーカードの写し等を学校に提出 | 市役所等で行う課税証明書等の発行手続きや手数料(1枚300円)が不要になります。 |
申請時期・回数 | 入学時と毎年7月の高校3年間で計4回(定時制・通信制は4年間で計5回) | 入学時の1回のみ | ・マイナンバーにより就学支援金の申請を行い認定を受けると、次回の届出書類の提出が不要になり、申請する手間が省けます。 |
2.マイナンバーを利用しない申請
マイナンバーを利用せずに従来どおり「課税証明書等」による申請を希望する方は、学校から配布される申請書に「課税証明書等」を添付して提出してください。
○「課税証明書等」とは
・市町村が発行する「課税証明書」(または「非課税証明書」)
・給与所得者が勤務先から交付される「給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」
・自営業者等に市町村から送付される「市町村民税の納税通知書」
・福祉事務所等が発行する「生活保護受給証明書」
(※生活保護法による「生活扶助」を受けている場合に限る) 等をいいます。
※ なお、マイナンバー以外で所得要件を確認し、受給資格の認定を受けた場合は、原則、毎年7月に学校から配布される収入状況届出書に「課税証明書等」を添付して学校に提出していただく必要があります。
申請時期
1.マイナンバー制度による申請
・入学年度の4月の1回のみ
※なお、所得制限基準に該当し不認定となった場合は7月に再度申請書の提出が必要です。
2.マイナンバーを利用しない申請
・新 入 生:入学年度の4月と7月
・2~3年生以上:毎年7月
※毎回最新の課税証明書を添付した申請書または届出書の提出が必要です。
3.共通
※ 申請時期が近くなりましたら、在籍する学校から案内があります。
※ 申請後、保護者等の変更があった場合はすみやかに在学する学校へご連絡ください。