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税務システム課

  

県税の還付金について

県税の還付金とは

 県税の還付金は、納付していただいた県税に納めすぎや減免などがあった場合にお返しするものです。
 なお、未納の県税がある場合は、そちらに充当されます。
 受け取り方法については次のとおりです。

1 送金通知書が届いた場合

(1)「送金通知書」について

 「送金通知書」は、県税の還付金をお返しするお知らせです。
 通知書裏面の記載を御確認いただき、現金もしくは口座振込でお受け取りください。

【ご注意ください】
  送金日から5年以上経過するとお受け取りの権利がなくなります。
  送金日から1年以上経過した場合は、税務システム課での手続き(説明はこちら)が必要です。

・現金でのお受け取り方法 

 本県の指定金融機関(株式会社東邦銀行の本店及び各支店)窓口でお受け取りください。
 債権者(宛名の方)に受け取っていただくのが原則で、他の方がお受け取りになる場合は、送金通知書裏面の「委任状」の記載が必要です。

        現金でのお受け取りについてのご説明はこちら

・口座振込でのお受け取り

    送金通知書裏面の「県税還付金口座振替払依頼書」を税務システム課宛に郵送してください。

        口座振込についてのご説明はこちら

(2)「送金通知書」のよくある質問

 債権者(宛名の方)以外の人が受け取りたい

 送金通知書裏面の「委任状」の記入が必要です。

債権者(宛名の方)が死亡している

 「過誤納金還付請求書」を税務システム課に提出していただく必要があります。

  「過誤納金還付請求書」の様式と手続きについてのご説明はこちら

送金日から1年以上経過してしまった

   「小切手償還請求書」を税務システム課へ提出していただく必要があります。
   なお、送金日から5年以上経過した場合はお受け取りいただけません。

    「小切手償還請求書」の書式と手続きについてのご説明はこちら

送金通知書を紛失した(汚した、破損した)

税務システム課(収納担当) 024-521-7730 までお電話ください。

その他のよくある質問

その他のよくある質問はこちら

2 「過誤納金還付(充当)通知書」が届いた場合

 「過誤納金還付(充当)」通知書(「送金通知書」という文字の印字のない通知)は、県税からの還付金を口座振込でお支払いした場合、県外にお住まいの場合、還付金の全額が充当された場合等にお送りしています。
 内容についてのご質問はお近くの各地方振興局県税部におたずねください。

3 「振替払出証書」が届いた場合

 「振替払出証書」が届いた方は、郵便局で還付金をお受け取りください。詳しいお受け取り方法については最寄りの郵便局にご確認ください。
 「振替払出証書」を紛失した場合は、別に郵送している「過誤納金還付(充当)通知書」をお持ちになり最寄りの郵便局におたずねください。その際、下記「払出口座番号」と「加入者名」を郵便局にお伝えください。

 1 払出口座番号 :  02130-8-500
 2 加入者名    :  福島県会計管理者

 

その他

・県税還付加算金等の割合【令和4年1月1日以降】についてはこちら [PDFファイル/128KB]

・県税の制度や概要についてはこちら

・県税に関するよくあるご質問についてはこちら

・特定個人情報保護評価についてはこちら

 


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