採石業を行うために
ポイント
- 「採石業」とはいわゆる岩石の採取だけではありません
- 採石業を行うためには「業の登録」と「採取計画認可」の手続きが必要です
- 「業の登録」のためには採石業務管理者を配置してください
「採石業」とは~いわゆる岩石の採取だけではありません~
採石業の定義は、次のとおりとなっています。
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この採石業の実施主体は、個人、会社、その他団体等は問いません。
よって、例えば個人が一時的に観賞用の庭石を採取するような行為でなければ、採石業に該当することになります。
また、ここで言う「岩石」の種類は採石法に定められており、次の24種類となっています。
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石(採石法第2条) |
ただし、この「岩石」は、国の通達により、いわゆる「岩」状でなくても、母岩からの成因関係が明らかであって母岩と同一の化学的性質を有するものは岩石として扱うとされています。
つまり、あたかも岩石の採取には見えなくても、例えば、阿武隈山系に多く見られる「真砂土」「山砂」等と呼ばれる風化花こう岩を採取する場合も採石業になり、実施には次の手続きが必要になります。
採石業を行うには・・・
採石法の定めにより、次の2つの手続きが必要になります
1.採石業者の登録(採石法第32条、第32条の2)
福島県内において採石業を行おうとする者は、その採石業を行う前に、採石業者として知事の登録を受けなければなりません。
また、登録を受けるためには、事務所ごとに、採石の災害防止に関する専門的な知識、技能を有する「採石業務管理者」の資格を持ったものを配置しなければなりません。
【担当窓口】
福島県商工労働部 企業立地課 (電話)024-521-7882
採石業登録に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
2.採取計画の認可(採石法第33条)
知事の登録を受けた採石業者は、福島県内において実際に岩石の採取を行おうとする場合には、岩石採取を行う場所ごとに、採取する岩石の種類、岩石の採取の方法、岩石採取に伴う災害の防止のための方法等を定めた採取計画を定め、作業着手の45日前までに知事に採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
【担当窓口】
- 砕石及び工業用原料の採取の場合
福島県商工労働部 企業立地課 (電話)024-521-7882 - 石材及び真砂土等風化岩の採取の場合
福島県 県中地方振興局 地域づくり・商工労政課 (電話)024-935-1292
※採石場が県中地方でない場合は、採石場の存する市町村を管轄する各地方振興局地域づくり・商工労政課へ御相談下さい
採取計画認可申請に必要な様式や申請書の記載例はこちらからダウンロードできます。
また、認可申請書の添付書類等については福島県採石法事務取扱要綱第2章「認可申請」を御参照ください。
※以上の採石法に定める手続きの他、採取計画の内容により、森林法、農地法、福島県景観条例等の規定による手続きが必要になる場合があります。
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採石業務管理者
採石業務管理者とは、採石法第32条の2の規定により、採石業者の登録のために、その事務所ごとに配置しなければならないとされている者で、その職務は次のとおりとなっています。
岩石の採取に伴う災害の防止に関し、
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採石業務管理者となるには、年に1度実施する採石業務管理者試験に合格する必要があります。
試験の実施期日、場所、及び受験願書の配付や受付については、実施が近づきましたらこちらでお知らせします。