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第一種フロン類充填回収業者の皆様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月14日更新

第一種フロン類充塡回収業者の皆様へ

第一種フロン類充塡回収業者の登録等

業務用冷凍空調機器の廃棄、整備等の際にフロン類の充塡・回収を行う場合は、県知事の登録を受けなければなりません。また、必要に応じて更新申請や、登録内容に変更が生じた場合は、変更、廃業の届出が必要です。

フロン類の引取義務、引渡義務

・第一種特定製品整備者や第一種特定製品廃棄等実施者、第一種特定製品引渡受託者からフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、フロン類を引き取らなければなりません。

・フロン類を引き取った場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すこと等が必要です。

充塡証明書・回収証明書の流れ

出典:充塡回収業者・引取受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(令和3年4月、環境省・経済産業省)

 

・第一種特定製品の廃棄時等にフロン類を引き取った場合は、30日以内に引取証明書を交付するとともに、その写しを3 年間保存することが必要です。

交付フロー

出典:充塡回収業者・引取受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(令和3年4月、環境省・経済産業省)

 

・引取証明書等の様式例は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構等で発行しています。県庁売店の売店、一般社団法人福島県フロン回収事業協会等で購入することができます。

充塡基準・回収基準・運搬基準・確認基準

・フロン類の充塡・回収の際は、充塡・回収に関する基準を遵守して行わなければなりません。

・フロン類の充塡の際はフロン類の充塡について、フロン類の回収の際はフロン類の回収について、各々十分な知見を有する者が行う又は立ち会うことが必要です。

・フロン類を運搬する際は、運搬に関する基準を遵守して行うことが必要です。運搬基準は第一種充塡回収業者だけでなく、委託を受けて運搬を行う者にも適用されます。

・第一種特定製品の廃棄時にフロン類が残存していないことを確認した場合には、確認証明書を交付するとともに、その写しを3 年間保存することが必要です。

充塡に関する基準の概要
充塡前

(1)充塡に先立つ確認

・充塡前、点検等の記録の確認、外観の目視検査等により、冷媒の漏えい・故障等の有無やこれらに係る点検・修理の実施の有無を確認

(2)第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者への通知

・確認の結果、点検・修理の実施を確認できない場合は、状況に応じて、点検の実施や修理を行う必要性を管理者及び整備者に説明

(3)修理等を行うまでの充塡の禁止

・フロン類の漏えい又は故障等を確認したときは、やむを得ない場合を除き、点検の結果又は修理により、現に漏えいが生じていないことが確認できるまで充塡してはならない。
充塡後

(4)冷媒の確認

・充塡しようとするフロン類の種類が、法87条3号に基づき製品に表示されたもの又は当該フロン類よりGWPが低く、使用して安全上支障がないものであるか確認。

・現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該特定製品の管理者の承諾を得ること。

(5)充塡中及び充塡後の漏えい防止等

・充塡中及び過充塡による使用中の漏えいが生じないよう必要な措置を実施

(6)機器・充塡に係る十分な知見

・十分な知見を有する者が自ら実施又は立会う。
回収に関する基準の概要
回収時

・第一種特定製品に充塡されているフロン類の圧力、充塡量に応じて、冷媒回収口の圧力が所定の圧力以下になるまで吸引を行う。

・十分な知見を有する者が自ら実施又は立会う。
運搬に関する基準の概要
運搬時

・移充塡をむやみに行わない。

・回収容器の転落等の衝撃や漏えいを防止する措置をし、粗暴に扱わない。

充塡証明書・回収証明書の交付・情報処理センターの活用

 フロン類の充塡・整備時回収の際は、整備を発注した管理者への充塡・回収証明書の交付しなければなりません。なお、管理者の承諾を得て情報処理センターへ必要な事項を登録した場合、充塡・回収証明書の交付は必要ありません。情報処理センターは、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構のWebサーバ上における「冷媒管理システム」を利用することにより、情報処理センター機能へアクセスすることができます。

紙流れ

出典:充塡回収業者・引取受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き(令和3年4月、環境省・経済産業省)

第一種フロン類充塡回収業者の記録・報告等

 第一種フロン類充塡回収業者は、前年度4月から3月において第一種特定製品の廃棄、整備等の際に充塡・回収したフロン類の量等を5月15日までに法令で定められた様式で知事に報告しなければなりません。

 令和5年度より、福島県かんたん申請・申込システムを使用して電子データでの報告を受け付けます。指定のExcelファイルに報告内容を記載の上、下記URLのWEBページから報告してください。

福島県かんたん申請・申込システムの報告ページリンク:https://www.task-asp.net/cu/eg/lar070009.task?app=202400136

(様式第3)充塡量・回収量等報告書

※毎年5月15日までに提出

Excel版 [Excelファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/125KB]

フロン類の再生

第一種フロン類充塡回収業者は、一定の要件を満たす場合には国の許可を受けなくてもフロン類の再生をすることができます。

 

再生証明書・破壊証明書の回付・保存

第一種フロン類再生業者・フロン類破壊業者から交付を受けた再生・破壊証明書について、整備を発注した管理者等に回付し、その写しを3年間保存する必要があります。

 

行程管理票の購入方法・記載方法、定期点検の技術的な方法に関すること

 第一種特定製品の廃棄等を行う場合、フロン類を引き渡すにあたっては、フロン排出抑制法に基づき、行程管理制度に従って書面の交付や保存を行う必要があります。
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(Jreco)では、フロン排出抑制法に対応するよう行程管理票(複写式の伝票)を販売しております

 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)ホームページ(外部リンク)

 一般社団法人福島県フロン回収事業協会(電話:024-544-1838)

 一般社団法人福島県冷凍空調設備工業会(電話:024-545-5631)

 

その他関係法令に関すること

 ●高圧ガス保安法に関すること(充塡等高圧ガスの販売等)についてはこちら 消防保安課ホームページ(電話:024-521-7189)

 ●自動車リサイクル法に関すること(自動車のカーエアコン廃棄等)についてはこちら 産業廃棄物課ホームページ(電話:024-521-7259)

 ●家電リサイクル法に関すること(家庭用冷蔵庫等の廃棄等)についてはこちら 一般廃棄物課ホームページホームページ(電話:024-521-7249)

 ●廃棄物処理法に関すること(フロン回収後の産業廃棄物の処理方法等)についてはこちら 産業廃棄物課ホームページ(電話:024-521-7264)

 

相談窓口

 既に登録を受けた方は、登録を受けた窓口にお問い合わせください。

 

名称

所在地

電話番号

管轄区域

福島県県北地方振興局
県民環境部環境課

〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(北庁舎4階)

024-521-2721

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡

福島県県中地方振興局
県民環境部環境課

〒963-8540
郡山市麓山1丁目1番1号

024-935-1503

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

福島県県南地方振興局
県民環境部環境課

〒961-0971
白河市昭和町269番地

0248-23-1421

白河市、西白河郡、東白川郡

福島県会津地方振興局
県民環境部環境課

〒965-8501
会津若松市追手町7番5号

0242-29-3908

会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡

福島県南会津地方振興局
県民環境部県民環境課

〒967-0004
南会津町田島字根小屋甲4277番地1

0241-62-2061

南会津郡

福島県相双地方振興局
県民環境部環境課

〒965-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30番地

0244-26-1232

相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

福島県いわき地方振興局
県民部県民生活課

〒970-8026
いわき市平字梅本15番地

0246-24-6203

いわき市

 

福島県生活環境部水・大気環境課 〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(西庁舎10階)
024-521-7261 県外

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