平成30年度から国民健康保険の財政運営が県に移管されました
平成27年5月29日に公布施行された「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」による改正後の国民健康保険法により、都道府県は、平成30年度から国民健康保険事業の財政運営主体となり、国民健康保険事業運営の中心的な役割を担うこととなりました。
福島県国民健康保険運営方針
県と市町村が一体となって、国民健康保険に関する事務を共通認識の下で実施し、安定的な財政運営及び市町村が担う国民健康保険事業の広域化・効率化を推進するため、国民健康保険法第82条の2第1項に基づき、県内の統一的な方針として、「福島県国民健康保険運営方針」を策定しています。
福島県国民健康保険運営協議会
本協議会は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づき設置された知事の附属機関です。
国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、(1)国民健康保険事業費納付金の徴収に関する事項、(2)福島県国民健康保険運営方針の策定に関する事項、(3)その他重要事項について審議します。
福島県市町村国保運営安定化等連携会議
福島県では、平成30年度の制度移行に向け、平成22年度に設置した「福島県市町村国保広域化等連携会議」において市町村等関係団体との意見交換を行いました。
なお、平成30年度以降は、会議名称を「福島県市町村国保運営安定化等連携会議」に改め、財政運営の安定化に向け、引き続き市町村等関係団体と協議をしています。
【福島県市町村国保広域化等連携会議のこれまでの会議内容】
国保事業費納付金及び標準保険料率
国民健康保険法第82条の3第1項に基づき、県は標準保険料率の算定を行い、同条第4項に基づき、標準保険料率を公表します。
併せて、国民健康保険事業費納付金の算定を行います。
国民健康保険財政安定化基金
国民健康保険財政の安定化に取り組む事業に必要な資金を管理するため、福島県国民健康保険財政安定化基金を平成27年度に設置しました。
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