介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)についての情報を掲載しています。
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1厚生労働省通知
Q&A
○介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aの送付について(令和5年7月7日) [PDFファイル/235KB]
○介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(令和3年6月29日) [PDFファイル/165KB]
○「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」 [PDFファイル/641KB]
○「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付について [PDFファイル/846KB]
○「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol..3)(令和元年8月29日)」の送付について [PDFファイル/348KB]
○「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月13日)」の送付について [PDFファイル/652KB]
2加算の概要
介護職員処遇改善加算(現行加算)
介護職員処遇改善加算(以下、「現行加算」という。)は平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度に当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設され、その後数回拡充が図られてきました。
加算区分と要件の概要
加算(1) キャリアパス要件1~3及び職場環境等要件を満たすこと。
加算(2) キャリアパス要件1、2、及び職場環境等要件を満たすこと。
加算(3) キャリアパス要件1または2、及び職場環境等要件を満たすこと。
区分 | 概要 |
---|---|
キャリアパス要件1 | ・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件を定めていること。 ・上記の要件について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 |
キャリアパス要件2 | ・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること。 ・上記の要件について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 |
キャリアパス要件3 |
・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 |
介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
令和元年(2019年)度の介護報酬改定において、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加えて創設されました。経験技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度でその他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められています。
加算区分と要件の概要
加算(1) 現行加算1~3、職場環境等要件、見える化要件、介護福祉士の配置等要件を満たすこと。
加算(2) 現行加算1~3、職場環境等要件、見える化要件を満たすこと。
要件 | 内容 |
---|---|
職場環境等要件 |
届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。 |
見える化要件 | 特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。 |
介護福祉士の配置等要件 | サービス提供体制強化加算の(1)又は(2)の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(1)又は(2)、特定施設入居者生活介護にあってはサービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は入居継続支援加算(1)若しくは(2)、介護老人福祉施設等にあっては、サービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)又は日常生活継続支援加算)の届出を行っていること。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ等加算)
令和4年10月の介護報酬改定において、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加えて創設されることになりました。基本給等の引き上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められます。
要件の概要
・賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。
・処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること。
・上記の両方の要件を満たすこと。
3計画書及び実績報告書の提出について
現行加算、特定加算、ベースアップ等加算のいずれについても、計画書と実績報告書の提出が必要です。
計画書
様式(令和6年度計画分)
実績報告書
- 別紙様式3(実績報告書)
※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)
提出期限
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
3月算定分を5月に支払った場合は令和6年7月31日(水曜日)が提出期限となります。
※最終提出締め切りは令和6年7月31日となっておりますので、それまでに改善及び実績報告書の作成を終了し、提出いただくよう御願いいたします。
計画書及び実績報告書の提出先
指定権者ごとに提出する必要があります。
〇福島県:主たる事業所を所管する保健福祉事務所
〇中核市:中核市に所在する事業所
〇市町村:各市町村が指定を行っている地域密着型サービス及び総合事業
※介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)の申請については、こちらをご覧ください。
提出方法
持込、郵送又は電子メール
※県指定サービスに係る計画書の提出については、主たる事業所を所管する保健福祉事務所へ提出願います。
(各保健福祉事務所の宛先はこちら)
※電子メールにより提出する場合は、事前に各保健福祉事務所窓口まで御相談ください。
※指定権者が中核市や市町村の場合は、提出方法も含めて必ず市町村の指示に従ってください。
4その他
〇過去のページはこちらから参照ください。
・介護職員等特定処遇改善加算について
・介護職員処遇改善加算について
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