令和6年度ふぐ処理者試験を実施します(令和6年度の試験の受付は終了しました)
1 試験日時
学科試験(実技試験のうち、ふぐの種類鑑別試験を含む)
筆記試験:令和6年7月30日(火曜日) 13時20分~14時20分 (受付 12時40分~)
ふぐの種類の鑑別試験:筆記試験終了後、順次実施します。
実技試験(ふぐ処理)
令和6年8月8日(木曜日) 10時00分~
令和6年8月9日(金曜日) 10時00分~
受験者には、いずれかの一日を試験日として割り当てます。
当該試験日については受験票の送付の際に、詳細な時間については学科試験時に個別にお知らせします。
2 試験会場
学科試験(実技試験のうち、ふぐの種類鑑別試験を含む)
福島県庁本庁舎 5階正庁 (福島市杉妻町2番16号)
実技試験(ふぐ処理)
日本調理技術専門学校(郡山市安積4丁目229)
※試験会場となる施設への直接の問い合わせは御遠慮願います。
3 受験手続き
(1)願書受付期間
令和6年5月27日(月曜日)から同年6月7日(金曜日)まで(土曜日・日曜日を除く)
(2)願書(ふぐ処理者試験実施要領)配付場所
願書(ふぐ処理者試験実施要領)は県庁食品生活衛生課又は県保健福祉事務所で配付している他、以下(3)に掲載しています。
また、願書の提出に関する問い合わせは、県庁食品生活衛生課(電話024-521-7245)へお願いします。
なお、願書の提出先は、県庁食品生活衛生課のみとなりますので、御注意願います。
公所 |
所在地 |
福島市御山町8-30 |
|
須賀川市旭町153-1 |
|
白河市郭内127 |
|
会津若松市城東町5-12 |
|
南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2 |
|
南相馬市原町区錦町一丁目30 |
|
福島市杉妻町2番16号西庁舎6階 |
※ 窓口開放時間 8時30分~17時15分
(3)ふぐ処理者試験実施要領
令和6年度ふぐ処理者試験実施要領 [PDFファイル/2.63MB]
詳しくは試験実施要領を御確認いただき、御不明な点については、県庁食品生活衛生課(電話024-521-7245)までお問い合わせください。
願書に記入する際は、必ず記入例を確認してください。
4 受験手数料
相当金額の福島県収入証紙を願書に貼り付けて納入してください。(消印はしないでください)
福島県収入証紙の購入場所は「福島県収入証紙売りさばき所一覧」を御参考ください。
ふぐ処理者試験受験手数料 33,000円
5 合格発表
令和6年9月6日(金曜日)午前9時から下記の場所で発表します。
- 福島県庁及び県内各保健福祉事務所
- 福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ
6 よくある質問
受験の手続きに関すること
Q1 受験願書の郵送受付は可能ですか。
A1 郵送受付は可能です。ただし、記載内容に不備があった場合で、受験者による修正が必要であるなどの場合は、着払いにて返送のうえ、再手続きを行っていただく可能性があります。
なお、配送時の紛失等の事故については責任を負いかねますので、郵送の場合は、必ず簡易書留(追跡可能な発送方法)で発送願います。
Q2 書類を誤って記入してしまった場合、修正液で訂正してよいですか。
A2 訂正する場合は、修正液や修正テープは使用せず、二重線で消して正しい文字を記入してください。
Q3 受験するための資格要件はありますか。
A3 受験の資格要件はありません。ただし、学科試験は、中学校卒業程度の読解力が必要です。
Q4 過去に他都道府県等でふぐ処理のための資格試験(認定基準に適合する試験)に合格していますが、福島県でふぐ処理に従事する場合は、福島県の試験を改めて受けなければいけませんか。
A4 過去に認定基準に適合する試験に合格している場合は、改めて福島県の試験を受け直す必要はありません。
ただし、この場合であっても福島県内でふぐ処理を行う場合は、ふぐ処理者としての認定を受ける必要があります。(認定手続きについては、リンクページを御参考ください。)
Q5 過去に福島県のフグ取扱者衛生講習会を受講しましたが、講習会受講者は、ふぐ処理者試験を受けなければいけませんか。
A5 講習会を受講された方は、経過措置が適用され、当分の間、県内に限りふぐ処理を継続することが可能です。なお、経過措置が終了したときは、ふぐ処理者試験に合格し、ふぐ処理者としての認定を受ける必要があります。
学科試験に関すること
Q1 学科試験の日のすべての試験の終了時間はいつごろになりますか。
A1 学科試験終了後、ふぐの種類鑑別試験を順次実施します。受験者の人数により要する時間が変わりますが、おおよそ1~2時間程度で終了する見込みです。
また、鑑別試験の順番が回ってくるまでの間は、控室で待機していただきます。その間は、試験問題漏洩防止のため、スマートフォン等の通信機器は使用できませんので御了承ください。
Q2 学科試験の開始時刻に遅刻した場合、受験することはできますか。
A2 学科試験の開始後30分までであれば、受験可能です。ただし、この場合、試験時間の延長は認められません。
また、学科試験の開始時間に30分以上遅刻した場合は、それ以降の試験(学科及び実技試験のすべて)の受験は認められません。
Q3 学科試験のためのテキストなどの販売はありますか。
A3 県として、テキストの販売はありません。市販されているテキストを御参考ください。また、本県の過去の試験問題及び解答を食品生活衛生課のホームページに掲載していますので御参考ください。
Q4 他の自治体の試験において、学科試験のみ合格していますが、それをもって学科試験の免除を受けることは可能ですか。
A4 一部試験の免除制度は設けていません。
実技試験に関すること
Q1 実技試験は何時から何時の間に行われ、どの程度の時間拘束されますか。
A1 実技試験は10時から開始予定ですが、受験者数により最終の実技試験の終了時間が変動するため、現時点での明確な時間はお答えできません。
なお、実技試験の拘束時間は、受付から試験終了までおおよそ1~2時間程度を見込んでいます。
Q2 実技試験の開始時刻に遅刻した場合、受験することはできますか。
A2 実技試験の受付時刻に遅刻した場合の受験は認められません。
また、学科試験を受けていない場合は、実技試験を受けることはできません。
Q3 実技試験(ふぐ処理)に使用されるふぐの種類は決まっていますか。また、ふぐの雌雄は選択できますか。
A3 ふぐの種類については、試験当日の事前説明においてお伝えします。
また、ふぐは無作為に配るため、雌雄の選択はできません。稀に両性ふぐが混入する場合もありますが、その場合は、卵巣と精巣に当たる両性生殖腺を「食べられない部位」のバットに入れ、その上に「卵巣」「精巣」の2つの名札を置いてください。その他は、実施要領の「実技試験の注意事項」に従ってください。
Q4 実技試験の合格基準を教えてもらうことはできますか。
A4 合格基準は公にしていません。実施要領の「実技試験の注意事項」に従い、適切に処理されているかを審査するため、事前に該当箇所を御確認ください。
Q5 実技試験の準備物の白衣は、普段着用しているものであれば、どのようなものでもよいですか。
A5 形を指定するものではありませんが、白色のもので、調理に適したものを準備してください。
Q6 実技試験のための模擬講習会などの開催予定はありますか。
A6 県として、模擬講習会などの開催予定はありません。
その他
Q1 試験に合格した場合、福島県でふぐ処理を行うための認定手続きは別に必要ですか。
A1 福島県の試験に合格した方は、試験の合格をもって認定名簿に登録されるため、認定手続きは不要です。
なお、ふぐ処理を含む営業を行う場合は、保健所において、許可申請手続きが必要です。
手続きの方法については、営業所を管轄する保健所へ直接相談してください。
Q2 ふぐ処理者としての認定を受ければ、ふぐの処理を行うことが可能ですか。
A2 ふぐ処理者の認定を受けた場合であっても、ふぐの処理は、ふぐ処理施設として管轄保健所の許可(確認)を受けた施設でのみ行えるということに御注意ください。
Q3 願書郵送後、受理された旨の連絡はありますか。
A3 受験票の発送以外に連絡はありません。願書の到着確認は、追跡記録により御自身で確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)