福島県ふぐの取扱い等に関する条例等の制定について
1 福島県ふぐの取扱い等に関する条例及び規則の概要について
条例及び規則の概要
・ふぐの販売は、原則、ふぐ処理の資格を有する者のみに行うことができます。(条例第3条関係、規則第2条関係)
・ふぐ処理を行う場合は、認定要件を満たす試験等に合格し、ふぐ処理者として知事の認定を受ける必要があります。(条例第5条関係、規則第3条関係)
・ふぐ処理者やふぐ処理を行う営業者は、処理や営業に当たっての遵守事項等を守る必要があります。(条例第8条関係、規則第7、8条関係)
・ふぐの販売と処理の制限の規制に違反した場合に罰則の適用があります。(条例第17条関係)
・ふぐ処理者として認定を受けた後、氏名の変更、認定登録の消除を行う場合は申請を行う必要があります。(規則第5、6条関係)
条例及び規則の全文
福島県ふぐの取扱い等に関する条例(全文) [PDFファイル/667KB]
福島県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則(全文) [PDFファイル/539KB]
条例及び施行規則の施行日
令和5年6月1日
2 ふぐ処理者の認定に関する手続き
ふぐ処理者とは
ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有する者として、知事の認定を受けた人が、ふぐ処理に従事することが認められています。
登録の手続き
次のいずれかの方法により認定の手続きを行ってください。認定には、認定要件を満たした試験等に合格したことを証する書類(合格証書、認定証等)又はふぐ処理資格を証する免許証(これらを合わせて「資格証」という。)が必要になります。
なお、認定の登録に時間を要する場合がありますので、余裕をもって登録の受け付けを行ってください。
1 県庁食品生活衛生課又は県保健所の窓口での受付
資格証を持参のうえ、窓口で手続きを行ってください。
2 福島県かんたん申請・申込みシステムでの受付(令和5年6月1日から利用できます)
以下のページにアクセスし、必要事項の記入と資格証のデータをアップロードしてください。
【URL】https://www.task-asp.net/cu/eg/lar070009.task?app=202300172
※認定後、認定されていることを証する書類の発行を希望する場合には、6 その他の手続きに関する案内のふぐ処理者認定証明書交付申請を御参考ください。
過去に他の都道府県でふぐ処理の資格を取得した方について
認定要件を満たした試験等の開始時期は、都道府県により異なります。
「ふぐ処理者の認定要件の見直し状況及び都道府県等間のふぐ処理者の受入状況 [PDFファイル/972KB](出典:厚生労働省HP)」から各都道府県の認定要件を満たした試験等の開始時期が確認できます。
掲載されている期日以降に試験等に合格した場合は、福島県で認定を受けることができます。
変更の手続き
ふぐ処理者の氏名に変更があった場合は、30日以内に以下の様式に必要事項を記載のうえ、県庁食品生活衛生課まで提出してください。申請書は県保健所へ提出することもできます。
【申請書様式】
ふぐ処理者認定名簿訂正申請書(Word) [Wordファイル/19KB] ふぐ処理者認定名簿訂正申請書(PDF) [PDFファイル/338KB]
【添付書類】
戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名の変更履歴を確認できるもの)
消除の手続き
ふぐ処理者の登録を消除した場合は、以下の(1)の様式に必要事項を記載のうえ、県庁食品生活衛生課まで提出してください。
また、ふぐ処理者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合は、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に以下の(2)の様式に必要事項を記載のうえ、県庁食品生活衛生課まで提出してください。
【申請書様式】
(1) ふぐ処理者認定名簿消除申請書(Word) [Wordファイル/18KB] ふぐ処理者認定名簿消除申請書(PDF) [PDFファイル/269KB]
(2) ふぐ処理者認定名簿消除申請書(代理)(Word) [Wordファイル/21KB] ふぐ処理者認定名簿消除申請書(代理)(PDF) [PDFファイル/292KB]
3 ふぐ処理者試験の実施について
ふぐ処理者試験の開催について
全国的なふぐ処理技術の平準化のために、全国各自治体で試験によるふぐ処理技術の認定をする試験制度が導入されており、福島県では、令和5年度から、条例に基づく「ふぐ処理者試験」を実施することとしています。
※令和6年度ふぐ処理者試験を実施します(令和6年度の試験の受付は終了しました)
ふぐ処理者試験の概要
ふぐ処理者試験は、学科試験と実技試験により行われます。(規則第9条関係)
学科試験は、(1)水産食品の衛生に関する知識、(2)ふぐに関するの一般知識 について行われます。
実技試験は、ふぐ処理に関する技術を審査します。
4 これまでふぐ処理をされていた方(既存ふぐ処理者)の取扱いについて
5 ふぐ処理施設である旨の掲示義務
ふぐ処理施設には、保健所から発行されたふぐ処理施設である旨の次のいずれかの書類を掲示し、利用客へ周知する義務があります。
(1) 食品営業法に基づく許可を受けた際に交付された許可指令書(ふぐ処理施設である旨が記載されているもの)
(2) (1)の事実を証する証明書
(3) ふぐ処理施設であることを確認した際に交付された確認済証
6 その他の手続きに関する案内
次の手続きを希望する場合は、県庁食品生活衛生課まで必要書類を揃えて送付してください。交付には1週間程度要します。
ふぐ処理者認定証明書交付申請
福島県ふぐの取扱い等に関する条例に基づき、ふぐ処理者として認定されてることの証明を希望する場合に、証明書を交付することができます。
【申請書様式】
ふぐ処理者認定証明書交付申請書(Word) [Wordファイル/18KB] ふぐ処理者認定証明書交付申請書(PDF) [PDFファイル/369KB]
【申請に必要なもの】
手数料 300円(福島県収入証紙での納付)
返信用封筒(証明書の返送先を記載のうえ、返信に必要な額の切手を貼付(84円分又は簡易書留等を希望する場合は必要な額))
ふぐ処理者試験合格証明書交付申請
福島県が開催するふぐ処理者試験に合格し、交付を受けた合格証書を紛失、汚損した場合に、当該証書に代わる証明書を交付することができます。
【申請書様式】
ふぐ処理者試験合格証明書交付申請書(Word) [Wordファイル/18KB] ふぐ処理者試験合格証明書交付申請書(PDF) [PDFファイル/309KB]
【申請に必要なもの】
手数料 300円(福島県収入証紙での納付)
返信用封筒(証明書の返送先を記載のうえ、返信に必要な額の切手を貼付(84円分又は簡易書留等を希望する場合は必要な額)
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