ふぐによる食中毒にご注意
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月11日更新
平成21年1月、他県において、ふぐの取扱いに関する保健所への届出をしていなかった飲食店で、毒の処理が不十分なふぐを提供したために7名が発症する食中毒事件が発生しました。
ふぐによる食中毒発生を防止するため、県民の皆さま、また、ふぐを取り扱う事業者の方は、以下の点にご注意ください。
県民の皆さまへ
毎年、全国でふぐ食中毒による患者が発生しています。自分で釣ったふぐを調理して食べたり、人からもらった未処理のふぐを食べたことなどが主な原因です。
ふぐ処理の資格を持たない方が未処理のふぐを調理することは非常に危険です。最悪の場合、死亡するおそれがあるので絶対にしないでください。
事業者の皆さまへ
福島県では、「福島県食品衛生法施行条例」により、「ふぐ処理施設」に必要な施設基準を定めるとともに、「福島県ふぐの取扱い等に関する条例」により、ふぐによる食中毒発生を防止するための規制を行っています。
「福島県ふぐの取扱い等に関する条例」については、こちらのページをご覧ください。
ふぐの取扱いを始める場合は、必ず管轄の保健所に事前にご相談ください。