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営業許可申請・届出関係

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月19日更新
  1. 理容所・美容所(開設)
  2. 理容所(変更・承継・廃止)
  3. 美容所(変更・承継・廃止)
  4. クリーニング所(開設)
  5. クリーニング所(変更・承継・廃止)
  6. クリーニング師免許申請
  7. コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)(開設)
  8. コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)(変更・承継・廃止)
  9. 旅館業(開設)
  10. 旅館業(変更・承継承認・廃止)
  11. 公衆浴場業(開設)
  12. 公衆浴場業(変更・承継・廃止)
  13. 興行場業(開設)
  14. 興行場(変更・承継・廃止)
  15. 特定建築物関係届
  16. 建築物管理業登録
  17. 遊泳用プール設置
  18. 墓地・納骨堂・火葬場
  19. 受水槽設置
  20. 温泉掘削
  21. 温泉利用
  22. 問い合わせ先(届出書等の提出先)

理容所・美容所(開設)

  • 届出対象(1) 理容の業を行うために設けられた施設(理容所)
  • 届出対象(2) 美容の業を行うために設けられた施設(美容所) 
  • 資格条件等・理容師、美容師の免許が必要となります。
  • 理容師、美容師の免許申請、書き換え等については、(財)理容師美容師試験センターにお問い合わせください。  → 試験センターHPへリンク
  • 施設基準等県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください。(検査確認申請を受け、施設の検査確認を行って許可判断をします。)
  • 必要書類(1) 開設届
    必要書類(2) 検査確認申請書
    必要書類(3) 管理理容師・管理美容師養成講習修了証の写し(理容師、美容師が2人以上の理容所、美容所の場合)
    必要書類(4) 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    必要書類(5) 施設の平面図(寸法、縮尺等が記載されているもの)
    必要書類(6) 従事者全員分の医師の診断書(結核及び皮膚疾患でないことを証明したもの)
    必要書類(7) 従事者全員分の理容師免許証・美容師免許証を確認します
  • 手数料17,000円(福島県収入証紙)

理容所(変更・承継・廃止)

美容所(変更・承継・廃止)

クリーニング所(開設)

  • 設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。(検査確認申請を受け、施設の検査確認を行います。)

クリーニング所(変更・承継・廃止)

コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)(開設)

  • 設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。(検査確認申請を受け、施設の検査確認を行います。)

コインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー)(変更・承継・廃止)

旅館業(開設)

  • 許可対象(1)(旅館・ホテル営業) 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
    許可対象(2)(簡易宿所営業) 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする、客室の延べ床面積3.3平方メートル以上(宿泊定員が10人以下の場合1人3.3平方メートル以上)の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
    許可対象(3)(下宿営業) 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
  • 資格条件等 申請者が次の要件に該当するときは許可を与えないことがあります。
    (1) 旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
    (2) 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
    (3) 法人で、その業務を行う役員に1、2に該当する者がいるとき
    (4) その他
  • 施設基準等 県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。(営業許可申請を受け、施設の検査確認を行って許可判断をします。)
  • 必要書類(1) 営業許可申請書
    必要書類(2) 定款または寄与行為の写し及び登記事項証明書(申請者が法人の場合)
    必要書類(3) 各階ごとの平面図(縮尺、方位、床面積等が記載されているもの)
    必要書類(4) 見取図(半径150メートル以内、縮尺を明示したもの)
    必要書類(5) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路及び排水路を明示したもの)
    必要書類(6) 立面図(縮尺、開口部を明示したもの)
    必要書類(7) その他
  • 手数料 22,000円(福島県収入証紙)

旅館業(変更・承継承認・廃止)

公衆浴場業(開設)

  • 許可対象 温湯、潮湯または温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設で、種別は次のとおりです。
    (1)(普通公衆浴場) 地域の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で物価統制令によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」
    (2)(その他の公衆浴場) その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場施設
  • 資格条件 なし
  • 施設基準等 県条例で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。(営業許可申請を受け、施設の検査確認を行って許可判断をします。)
  • 必要書類(1) 営業許可申請書
    必要書類(2) 法人にあっては、その定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書
    必要書類(3) 営業の施設を明らかにした各階ごとの平面図(方位・縮尺及び床面積を明示したもの)
    必要書類(4) 立面図(縮尺及び開口部を明示したもの)
    必要書類(5) 配置図(縮尺、方位、敷地内の境界線、建築物の位置、通路及び排水路を明示したもの)
    必要書類(6) 見取図(設置場所を中心に半径250メートル以内のもので、縮尺を明示したもの)
    必要書類(7) その他

公衆浴場(変更・承継・廃止)

興業場(開設)

  • 設計図面等をご用意のうえ、事前に保健所にご相談ください。(営業許可申請を受け、施設の検査確認を行って許可判断をします。)

興業場(変更・承継・廃止)

遊泳用プール設置

  • 届出対象 次の3つの要件をすべて満たす施設
    (1) 水を貯留して多数人を水泳させる施設
    (2) プール本体の水の容量の合計が100立法メートル以上の施設又は、100立方メートル未満で循環ろ過装置を有している施設
    (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する施設を除く
  • 資格条件等 遊泳用プール衛生管理者の選任が必要になります。
  • 施設基準等 県要綱で施設基準が定められておりますので、設計図面等をご用意のうえ、事前に保健福祉事務所にご相談ください。
  • 必要書類(1) 設置届
    必要書類(2) プール及び付帯設備等の配置図(寸法、縮尺等を記載)
    必要書類(3) プール及び付帯設備等の平面図(寸法、縮尺等を記載)
    必要書類(4) プールの断面図(寸法、縮尺等を記載)
  • 手数料 なし

問い合わせ先(届出書の提出先)

  • 担当:相双保健所 環境衛生チーム
    住所:福島県南相馬市原町区錦町一丁目30
    電話:0244-26-1363(平日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分)
    メール:sousou_kankyoueisei@pref.fukushima.lg.jp
  • 相双保健所の管轄:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
  • 県内保健所

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