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福島県都市計画審議会

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月3日更新

<開催情報>

  • 現在開催の予定はありません。

福島県都市計画審議会とは? 

  • 県が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
  • 都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。
  • このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、関係する国の機関、区市町村の長などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

委員の構成

  • 委員は、福島県都市計画審議会条例に基づき、25名以内で組織され、知事が任命します。
     一 学識経験のある者 九人以内
     二 市町村長を代表する者 二人以内
     三 県議会の議員 六人以内
     四 市町村の議会の議長を代表する者 二人以内
     五 関係行政機関の職員 六人以内
    2 任命される委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
    3 臨時委員は、学織経験のある者その他適当と認める者のうちから知事が任命する。
    4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

審議会の公開

  • 審議会は、原則として公開とし、定員20名まで傍聴することができます。
  • 傍聴を希望される方は、審議会開催の予定時刻5分前までに受付してください。抽選は、開催予定時刻の5分前に行います。事務局の指示に従い入室・傍聴します。
  • 指示に従わない場合は、制止又は退場させられる場合があります。
  • また、審議会において非公開と認めた場合、及び緊急に議長が非公開とすべきと認めた場合は、会議が非公開となることがあります(個人のプライバシーに関わる案件など)。

会議の議案・資料及び議事録

  • 審議会に提出された議案・資料や審議会の議事録は、個人のプライバシー等に関するものを除き県ホームページ等で公表します。

審議会規則等

 

  <開催結果> ※資料はすべてPDFデータ

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

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