福島県の街路整備の目的について
福島県の街路整備
街路事業の目的
街路事業とは、都市計画法に基づいて、主に既成市街地内の都市計画道路(いわゆる街路)を整備する都市計画事業です、都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に貢献することを目的としています。
街路事業の整備方針
(1) 都市の骨格となる環状・放射道路の整備
都市内の環状道路には、中心部の通過交通に対するバイパス機能、中心部への交通の分散導入機能、周辺地域相互の交通円滑化機能などがあり、放射道路やアクセス道路の整備との相乗効果による交通の適正な配分が期待されます。
(2) 景観に配慮したまち並み形成を支援する道路の整備
景観協定等による沿道のまちづくりと一体的な道路整備をすることにより、豊かさを実感できる、より質の高いまち並み形成が期待されます。
(3) 渋滞ポイントの解消を図る道路の整備
都市内の深刻な渋滞の解消を図ることにより、交通の円滑化の促進による経済効果やCO2、NOx排出等環境負荷の軽減が期待されます。
(4) 快適な歩行空間を創出する道路の整備
歩行者空間の整備、無電柱化や無散水消雪等による歩行空間の質の向上をすることにより、安全で快適な歩行空間を創出します。
(5) 中心市街地活性化を支援する道路の整備
商業、業務、居住等の都市機能が集積した中心市街地の活性化を支援する道路の整備を実施します。
(6) 交通結節点や物流拠点周辺の道路の整備
- 街路とは
- 街路整備の現状と課題
- 街路事業の整備事例
- 街路整備の整備状況
複数の交通手段をつなぐ施設である駅前広場をはじめとする交通結節点の整備をすることにより、快適性・利便性の向上が図られるほか、交通結節点周辺における都市の再生が期待されます。
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