建築基準法
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月4日更新
建築基準法
建築基準法とは
建築物について最低限の基準を定めた法律であり、地震や火災などに対する安全性等を確保する基準や建築物の敷地、周辺の環境に関する基準が定められています。建築物を建築するときには建築確認・完了検査の各申請が必要となります。また、建築物によっては中間検査の申請が必要になります。
建築確認・完了検査・中間検査などの申請に関しての問い合わせ先はこちらです。
1.建築確認(会津若松建設事務所で審査する場合)
建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令に適合しているか書類にて確認します。
2.中間検査
安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているか現地で検査します。
中間検査の対象物件、対象工程についてはこちらへ問い合わせてください。中間検査は工事進みぐあいに合わせて随時行っています。検査希望日の一週間前頃に連絡してください。
3.完了検査
工事が完了した段階でその建築物が法令の基準に適合しているか現地で検査します。
[参考]
建築基準法第6条第1項第4号の規定による知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域について
管内に該当する区域はありません。
管内市町村の積雪量について
会津若松市・会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町 | 1.5m |
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三島町 | 2.0m |
金山町・昭和村 | 3.0m |
多雪区域であるため、積雪量1cmごとに1m2につきとしてください。なお、上記の積雪量は市町村役場の所在地のデータを基に作成しています。標高が役場所在地と著しく異なる場合は、それを考慮した上で積雪量を決定することをお勧めします。
特殊建築物の定期報告制度
不特定多数の人が利用する特殊建築物などに対して、定期に調査(検査)し、その結果を報告して、指摘事項があればそれを改善することで、建築物等を安全に維持管理するものです。