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環境衛生

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月12日更新
 

申請・届出等取扱い一覧

  1. 理容所・美容所開設届
  2. クリーニング所開設届
  3. クリーニング師免許申請
  4. コインランドリー開設届
  5. 旅館業営業許可申請
  6. 興行場営業許可申請
  7. 公衆浴場業営業許可申請
  8. 特定建築物関係届
  9. 建築物衛生法による業登録
  10. 遊泳用プール設置届
  11. 墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請
  12. 受水槽設置届
  13. 温泉関係申請

  ・ 旅館業・公衆浴場業・興行場・理容所・美容所・クリーニング所の営業許可等にかかる手続きについて(県庁食品生活衛生課のホームページにリンクします)

建築物衛生法による業登録について

次の業について、要件を満たした場合、知事の登録を受けることができます。

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 空気調和ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

各業種について、設備や機器、資格者等の要件があります。詳しくは、環境衛生チームにご相談ください(電話024-534-4304)。

理容所・美容所・クリーニング所の開設及び変更

営業開始前に保健所に申請の手続きをし、検査・確認が必要となります。
施設基準、資格要件等を満たす必要がありますので図面等持参のうえ、早期に御相談ください。
電話などで予約のうえ来所されることをおすすめします。

出張理(美)容の手続きについて

理容所又は美容所にお勤めされていない理容師・美容師の方が出張営業を行う場合は、平成21年7月1日より保健所長への届出が必要となりました。
理容所及び美容所以外での出張営業ができるのは、下記の場合のみですので、注意してください。

  1. 疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない方に対して理(美)容を行う場合(骨折した者や認知症の者が、そのことにより理(美)容所に来ることができない場合も含まれる。)【この場合、家族等病人以外の方に対しては理(美)容行為はできません。】
  2. 婚礼その他の儀式に参列する方に対して、その儀式の直前に理(美)容を行う場合
  3. 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所、または収容されている方に対して理(美)容を行う場合
  4. 刑務所、少年院その他これらに類する施設において理(美)容を行う場合
  5. 停泊中の船舶において、当該船舶の船員であって上陸することができない方の求めにより理(美)容を行う場合

理・美容師免許申請

現在は保健所(保健福祉事務所)でこれらの事務は扱っておりません。
下記へおたずねください。

〒135-8507 
東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 免許登録担当
電話 03-5579-0911 

関連情報



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