除去土壌等の保管と処理の流れ
(1)除染による土壌等の除去
除染により生じた除去土壌等は、飛散・流出等を防止するため、口を閉じることのできる保管容器に入れます。
(2)仮置場または除染現場での保管
保管容器に入れた除去土壌等は、市町村・コミュニティ単位で設置された仮置場、または、除染を実施した現場で一時的に保管されます。
保管された除去土壌等は、中間貯蔵施設へ搬出されるまでの間、安全に管理されます。
(3)中間貯蔵施設での保管
福島県内の除染により生じた除去土壌等は、大熊町・双葉町に設置される中間貯蔵施設へ搬出され、最終処分されるまでの間、国によって安全かつ集中的に管理されます。
(4)最終処分施設での処分
中間貯蔵開始から30年以内に、福島県外に設置される最終処分施設へ搬出され、最終処分されます。
仮置場の基本構造と安全性
仮置場では、除去土壌等から出る放射線を遮へいしたり、周囲に放射性物質が漏れないようにしたりするなどの安全対策を講じて管理しています。
※除染現場での保管においても、除去土壌等の遮へい、飛散・流出防止等の安全対策が講じられています。
仮置場の基本構造の例
(1)遮へいと隔離
保管容器を汚染されていない土壌で覆い、除去土壌等から出る放射線を遮へいします。
また、柵や標識を設けること等により、保管場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにし、適切に隔離を行います。
これらの対策により、放射線による追加被ばく線量を抑えます。
遮へいする効果について
除去土壌等を厚さ30cmの土で覆うと、約97.5%の放射線を遮へいすることができます。
出典元:「埋設処分における濃度上限値評価のための外部被ばく線量換算係数」
(2008年、独立行政法人日本原子力研究開発機構)
隔離する効果について
除去土壌等から離れることで、放射線の影響は減少します。
また除去土壌等を集めて置いても放射線量が足し算になり増加することはなく、集めて置くことでその土壌等自体に放射線を遮る効果があるので、安全に管理することができます。
(2)除去土壌等の飛散防止
仮置場に除去土壌等を搬入する際には、除去土壌等をあらかじめ口を閉じることのできる容器に入れます。
除去土壌等を仮置場に搬入した後については、シートで覆う等により、除去土壌等の飛散を防止します。
(3)雨水等の浸入の防止
除去土壌等が入った容器を安全に保管するため、遮水シート等で覆います。
遮水シート等は、台風や大雨でめくれないようにし、また、中央部をやや高めにするなど、雨水が溜まりにくいようにします。
(4)除去土壌等の流出防止
除去土壌等及び放射性物質を含む汚水の流出による土壌や地下水、河川等の汚染を防ぐため、必要に応じ、底面に遮水シート等の対候性・防水性のあるシートを敷く等により、遮水層を設けます。
(5)ガスの充満と温度上昇の防止
取りのぞいた落ち葉や枝、伐採した枝木や葉などの有機物を保管する場合には、腐敗による可燃性ガスの発生、温度の上昇、悪臭の発生等の可能性があることから、必要に応じガス抜き等の措置を行います。