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更新日:2024年12月11日更新
- 中間貯蔵施設は、福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物(これらを合わせて「除去土壌等」といいます。)を最終処分するまでの間、安全かつ集中的に貯蔵する施設として、東京電力福島第一原子力発電所を取り囲む形で、大熊町・双葉町に整備されています。
【環境省 中間貯蔵施設情報サイト】 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/about/
【中間貯蔵施設概要図】
出典:中間貯蔵施設情報サイト(環境省)
輸送の状況
- 除去土壌等の輸送は平成27年3月から開始され、令和3年度末までに中間貯蔵施設への搬入がおおむね完了しました(帰還困難区域を除く)。
現在は、特定帰還居住区域等において発生した除去土壌等の搬入が進められています。
→中間貯蔵施設への輸送状況はこちら(環境省 中間貯蔵施設情報サイト) - 県では、国、県、大熊町、双葉町で締結した安全協定に基づき、現地確認や環境モニタリングを行い、安全・安心を確保していきます。
最終処分
- 中間貯蔵施設で保管されている除去土壌等は、中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に福島県外で最終処分を完了させることが法律【中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(Jesco法)】で定められています。