お知らせ
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に応急仮設住宅等から移転した世帯向け
今年度から実施している当該助成金について、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に応急仮設住宅等を退去して賃貸住宅等へ移転した世帯についても、新たに支援対象とします。(平成30年5月31日方針公表、同年6月29日制度詳細公表)
手続き詳細については、下記のとおりです。
申請手続きについて
・福島県避難市町村家賃等支援事業助成金の申請手続きについて [PDFファイル/288KB](平成30年6月29日)
助成対象世帯について
原則として、以下の全ての要件を満たす世帯です。※対象者拡大に係る新たな要件は(2)です。
(1)応急仮設住宅の供与が平成31年3月末まで一律延長された区域(注1)に、平成23年3月11日
時点でお住まいであった世帯
(2)平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等(注2)を退去して賃貸住宅等(注3)へ移転した世帯
(3)当該助成金を申請する期間において、賃貸住宅等へ居住している世帯
(4)福島県が東京電力ホールディングス株式会社と個人情報を共有することに同意する世帯
(5)申請者世帯への生活再建支援を推進するとともに、応急仮設住宅等の退去を確認するため、福島県が関係行政機関や避難者支援事業の業務委託先と個人情報を共有することに同意する世帯
(6)やむを得ない事情により平成30年4月以降も賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、福島県による平成30年4月以降の家賃等の支援を必要とし、その支援を希望する世帯
(注1)応急仮設住宅の供与が平成31年3月末まで一律延長された区域について
○富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域
○南相馬市、川俣町及び川内村の一部区域
・南相馬市の帰還困難及び平成28年7月12日に避難指示が解除された区域(小高区など)
・川俣町の平成29年3月31日に避難指示が解除された区域(山木屋地区)
・川内村の平成28年6月14日に避難指示が解除された区域(下川内字貝ノ坂、荻の地区)
(注2)応急仮設住宅等について
○自治体等から避難者に供与された建設型仮設住宅、借上げ型仮設住宅(民間賃貸住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅等)、公営住宅、公務員宿舎等
(注3)賃貸住宅等について
○復興公営住宅、民間賃貸住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅、公営住宅等
福島県避難市町村家賃等支援事業助成金の対象者拡大について(平成30年5月31日)
今年度から実施している当該助成金について、平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に応急仮設住宅等を退去して賃貸住宅等へ移転した世帯についても、新たに支援対象とすることとしました。
なお、手続等詳細については6月末を目途に公表、8月上旬に申請受付を開始することとし、原則として応急仮設住宅一戸当たりの助成金の上限※は、全国一律月6万円(5人以上の世帯は月9万円)とする予定です。
※移転前の応急仮設住宅等1戸につき移転先の賃貸住宅等は1戸まで
〈平成30年4月16日公表分〉(既存事業)福島県避難市町村家賃等支援事業について、東京電力ホールディングス株式会社からの家賃賠償が平成30年3月末で終了した世帯向け
応急仮設住宅の供与が平成31年3月末まで一律延長された区域から避難し、東京電力ホールディングス株式会社からの家賃賠償が平成30年3月末で終了した世帯のうち、家賃等の支援を必要とする世帯に対して、応急仮設住宅の供与を受けている世帯と同等の生活再建支援を行います。
申請受付窓口・申請手続き相談
福島県家賃等支援事務センター (福島県生活拠点課)
(事務業務委託先 : トッパン・フォームズ(株))
電話 0120-900-775
(通話料無料。受付時間9時から18時まで。土日祝休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)