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福島県避難市町村家賃等支援事業について【富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村と飯舘村の帰還困難区域の皆様へ】(平成31年4月1日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2019年4月1日更新

○「平成30年度助成金(平成31年3月分まで)」の申請受付期限を延長しました。

 平成30年度助成金(平成31年3月分まで)の申請受付期限を「平成31年3月31日まで」から「2019年9月30日まで」延長しました。

・注意事項
 助成金の日割算定は行いません。このため、平成31年3月分の助成金(平成30年度分)を受給できるのは、平成31年3月1日までに応急仮設住宅等を退去して賃貸住宅等へ移転した世帯です。

・早めの申請をお願いします。

○「平成31年度」も要件を満たす場合には助成します。

 応急仮設住宅の供与が2020年3月末まで一律延長された区域(※1)から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次のいずれかの世帯を助成対象とします。

 (1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

 (2)平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定(※2)して2019年6月30日までに賃貸住宅等へ移転した世帯

(※1)富岡町、大熊町、双葉町、浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域

(※2)応急仮設住宅等の退去届(終了届)の提出、移転先住宅の賃貸借契約の締結、公営住宅等の入居決定(許可)等

・注意事項
 
居住可能な持ち家を有する世帯は、助成対象外です。ただし、通院や高校生以下の通学など、被災時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、助成の対象とする場合があります。

○「平成31年度」助成金は上限額が設定されます。

 ・賃貸住宅等1戸につき、平成31年3月分助成額が上限です。なお、3月分助成額が6万円以上の場合、入居者4人までは月6万円(5人以上は月9万円)までです(※3)。

(※3) 基準となる入居者数は、平成31年3月分助成金の給付決定をもとに判定します。

 ・応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。

●印刷用のチラシは、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/177KB]

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