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福島県避難市町村家賃等支援事業について【大熊町、双葉町の皆様へ】(令和元年10月8日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2019年10月8日更新

令和2年度も応急仮設住宅の供与が継続する大熊町、双葉町の皆様へNEW

「令和元(平成31)年度助成金(令和2年3月分まで)」の申請受付期限を延長します。

・令和元(平成31)年度助成金(令和2年3月分まで)の申請受付期限を「令和2年3月31日まで」から「令和2年9月30日まで」延長する予定です。

・お早めに申請をお願いいたします。

 「令和2年度」も要件を満たす場合には助成します。

■   応急仮設住宅の供与が令和3年3月末まで一律延長された大熊町、双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とする予定です。

(1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

(2)応急仮設住宅等から賃貸住宅等へ移転(※)後、これまでに本事業の助成を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

※ 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して令和元年6月30日までに賃貸住宅等へ移転

■   助成額等(令和元年度と同様)

賃貸住宅等1戸につき、原則として令和2年3月分助成額が上限です。

〇 初めて本事業の助成を受ける場合で家賃が6万円以上の場合は、入居者4人までは

月6万円(5人以上は月9万円)が上限です

〇 居住可能な持ち家を有する世帯、または応急仮設住宅の供与を受けている世帯は、

助成対象外です。ただし、通院や高校生以下の通学など、被災時の世帯の一部が別の

賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、助成の対象とする場合があります。

〇 応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。

●印刷用のチラシは、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/156KB]

※   令和2年度の事業要綱は、令和2年3月末頃に公表予定です。

申請受付窓口・申請手続き相談 

 福島県家賃等支援事務センター (福島県生活拠点課)

    (事務業務委託先 : トッパン・フォームズ(株))

  電話 0120-900-775

   (通話料無料。受付時間9時から18時まで。土日祝休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

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