「令和2年度助成金(令和3年3月分まで)」の申請受付期限を延長します。
令和2年度助成金(令和3年3月分まで)の申請受付期限を「令和3年3月31日まで」から「令和3年8月31日まで」延長します。
※申請期限を令和元年度助成金から変更(1か月短縮)しますのでご注意ください
「令和3年度」も要件を満たす場合には助成します。
応急仮設住宅の供与が令和4年3月末まで一律延長された大熊町、双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とします。
(1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯
(2)応急仮設住宅等から賃貸住宅等へ移転(※)後、これまでに本事業の助成を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯
※平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して令和元年6月30日までに賃貸住宅等へ移転
助成額等(令和2年度と同様)
賃貸住宅等1戸につき、原則として令和3年3月分助成額が上限です。
〇 初めて本事業の助成を受ける場合で家賃が6万円以上の場合は、入居者4人までは月6万円(5人以上は月9万円)が上限です。
〇 居住可能な持ち家を有する世帯、または応急仮設住宅の供与を受けている世帯は、助成対象外です。ただし、通院や高校生以下の通学など、被災時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、助成の対象とする場合があります。
〇 応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。
助成金給付要綱
〇令和3年度 福島県避難市町村家賃等支援事業助成金給付要綱 [PDFファイル/193KB](令和3年3月31日公表、令和3年4月1日施行)
〇令和2年度 福島県避難市町村家賃等支援事業助成金給付要綱 [PDFファイル/193KB](令和3年3月31日一部改正・施行)