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福島県避難市町村家賃等支援事業について【大熊町、双葉町の皆様へ】(令和6年7月29日公表)

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印刷用ページ表示 更新日:2024年7月29日更新

令和7年度も応急仮設住宅の供与が継続する大熊町、双葉町の皆様へ

「令和6年度」助成金の申請受付期限について

 令和6年度助成金(令和7年3月分まで)の申請受付期限を、本助成金給付要綱で定める「令和7年3月31日まで」から令和7年8月31日まで延長する予定です。​

「令和7年度」助成金の助成要件について

■応急仮設住宅の供与が令和8年3月末まで一律延長された大熊町、双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後又は応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とする予定です。

(1)東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居住している世帯

(2)応急仮設住宅等から賃貸住宅等へ移転(※)後、これまでに本事業の助成を受け、継続して賃貸
  住宅等に居住している世帯

※ 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去を決定して令
 和元年6月30日までに賃貸住宅等へ移転

■助成額等(令和6年度と同様)

 賃貸住宅等1戸につき、原則として令和7年3月分助成額が上限です。

〇 初めて本事業の助成を受ける場合の上限額は以下の3つの額のうち最も少ない額です。

  1 実際に負担している家賃(共益費・管理費を含む)

  2 入居者数に応じた金額(4人以下月6万円、5人以上月9万円)

  3 平成30年3月分の東京電力の家賃賠償額

〇 居住可能な持ち家を有する世帯、または応急仮設住宅の供与を受けている世帯は、助成対象外
 です。ただし、居住可能な持ち家を有する世帯であっても、通院や高校生以下の通学など、被災
 時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、助成の対象とする場合がありま
 す。

〇 応急仮設住宅等として居住している住宅に係る家賃負担額は、助成対象外です。

※ 令和7年度の事業要綱は、令和7年3月末頃(当初予算成立後)に公表予定です。

■令和8年3月で応急仮設住宅の供与が終了することから、当該事業の助成も「令和8年3月分」で終了します。

申請受付窓口・申請手続き相談

 福島県家賃等支援事務センター (福島県生活拠点課)

 (事務業務委託先 : TOPPANエッジ(株))

  電話 0120-900-775

  (通話料無料。受付時間9時から18時まで。土日祝日、年末年始を除く)

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