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更新日:2019年2月20日更新
きのこ、山菜等のモニタリングと出荷制限品目・市町村について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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原木しいたけ(施設栽培)の出荷制限一部解除に伴い出荷が認められた生産者について出荷することができる生産者以下の市町村の生産者について、原木しいたけ(施設栽培)の出荷が可能となりました。
各生産者が生産したしいたけには、以下の情報が表示されています。 ・原産地(市町村) ・生産者名 ・栽培方法(原木施設栽培) 出荷することができる生産者とは?福島県安心きのこ栽培マニュアル放射性物質対策チェックシート(以下、県チェックシートという)に則して生産工程管理を実施したうえで、生産されたきのこが食品中の放射性物質の基準値(100Bq/kg)を十分下回っていることを確認した生産者に限り、出荷することができます。 新たに生産・出荷を行うためには?伊達市、新地町において、生産再開または新規参入により原木しいたけ(施設栽培)の生産・出荷を行う場合には、上記2の要件を満たしていることを県が確認したうえで、国へ報告・確認を受ける必要があります。 このため、生産を始める前に最寄りの市町村担当課や県農林事務所森林林業部へご相談ください。 県チェックシートとは?福島県安心きのこ栽培マニュアルに定められた、放射性物質汚染の危険性を回避するためにきのこ生産の中で実施すべき対策を示したチェックシートです。 安心きのこ栽培マニュアルについてはこちら。 (該当ページへリンク) <連絡先>林業振興課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7432 Fax:024-521-7908 ringyoushinkou@pref.fukushima.jp |